(01) AERA 表紙 (拡大図あり)
「日本国憲法 前文」を掲載したAERAの表紙です。
その時、安倍さんは「集団的自衛権」の行使容認を国会で強行採決し、可決致しました。
多くの知識人、文化人、若い学生諸君、そして沢山の人々が国会を取り巻き、反対を叫ぶなか、
それを無視し、可決致しました。
私はこのことを決して忘れてはならない、と肝に命じております。
AERA '15.9.28 No.41 増大号
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(02) 日本国憲法への昭和天皇の署名 (拡大図あり)
日本国憲法への昭和天皇の署名です。
1946年11月3日、日本政府の全閣僚が、憲法の原本に署名した。
憲法に私たちの政府がサインををしているということは、政府に憲法を守る責任があると同時に、
私たちのも憲法に向き合う責任があると、ということだ。
(上記AERA)より
photo 国立公文書館デジタルアーカイブ
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(03)「日本国憲法 前文」日:英 対訳(拡大図あり)
「日本国憲法 前文」日本文:英文 対訳です。
(上記AERA)より
Asahi Shimbun Weekly AERE 2015.9.28
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(04)「日本国憲法 前文、一条」日本文
出典 (株)中央経済社「聴く日本国憲法」付属 朗読CD 小林麻耶
(上諭)
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深く よろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国 議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわ
れらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由の
もたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないや
うにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定
する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に
由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受す
る。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く
自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全
と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏
狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占
めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の
うちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことにみに専念して他国を無視してはならな
いのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成する
ことを誓ふ。
第一章 天皇
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の 存する日本国民の総意に基く。
(05)「日本国憲法 九条」日本文
出典 (株)中央経済社「聴く日本国憲法」付属 朗読CD 小林麻耶
第二章 戦争の放棄
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる
戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永
久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の
交戦権は、これを認めない。
(06)「日本国憲法 前文」英文
出典 (株)アルク「現代語訳でよむ日本の憲法」付属 ダウンロード音声
The Constitution of Japan
We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives
in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our
posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings
of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be
visited with the horrors of war through the action of government, do
proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly
establish this Constitution.
Government is a sacred trust of the people, the authority for which is
derived from the people, the powers of which are exercised by the
representatives of the people, and the benefits of which enjoyed by the
people. This is a universal principle of mankind upon which this Constitution
is founded. We reject and revoke all constitutions, laws, ordinances, and
rescripts in conflict herewith.
We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply
conscious of the high ideals controlling human relationship, and we have
determined to preserve our security and existence, trusting in the justice
and faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an
honored place in an international society striving for the preservation of
peace,and the banishment of tyranny and slavery, oppression and
intolerance for all time from the earth. We recognize that all peoples of the
world have the right to live in peace, free from fear and want.
We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of
political morality are universal; and that obedience to such laws is
incumbent upon all nations who would sustain thier own sovereignty and
justify their sovereign relationship with other nations. We, the Japanese
people, pledge our national honor to accomplish these high ideas and
purposes with all our resources.
(07)「日本国憲法 九条」英文
出典 (株)アルク「現代語訳でよむ日本の憲法」付属 ダウンロード音声
CHAPTER 2 RENUNCIATION OF WAR
Article 9
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order,
the Japanesepeople forever renouce war as a sovereign right of the nation
and thethreat or use of horceas means of settling international disputes.
②In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea,
and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The
right of belligerence of the state will not be recognized.